7月7日に新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に概要がでて、7月10日から郵送受付が開始いたしました。
私は7月7日の概要を見た瞬間、制度がおかしいと思いました。
そこで、会社から出た分のみ給料としていただき、休業した日は休業支援金という形でExcelで全部のパターンを試算してみました。
1か月のうち、休業日数1日から22日までの休業支援金・給付金の計算してみてください。もちろん、休業日以外は普通に出勤されているため、会社から給料がでているはずです。
所定労働日数が22日の会社と仮定した場合(途中計算は割愛)、
まず全部休業日の場合、22日休業で、通常の賃金の82.66%ほど貰える計算になります。
次に10日出勤し、12日休業した場合、通常の賃金の101.45%ほど貰えます。
次に21日出勤し、1日休業した場合、通常の賃金の122.12%にもなります。
その上、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は『非課税』。
さらにさらに、随時改定が単月で変更可能になっています。4月1日まで遡及して社会保険料が減額できるため、経営者と労働者で社会保険料の減額ができるということです。当然、会社は既に減額前に社会保険料を納めているはずですから、事後に充当か還付されるということになるでしょう。
この制度は雇用調整助成金・緊急雇用調整助成金の制度を一生懸命、分からない中、必死に労働者を守ろうとハローワーク、労働局で聞きながらやってきた経営者様を侮辱するような制度です。
私は、7月7日に新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のコールセンターへこの事実を報告しましたが、雇用調整助成金すら横断できる人材がいなく、話にもならない。厚労省が出された様式が正しいしか言えない「九官鳥のような人材」しか存在していない。
そこで、明石出身の大物政治家にこのことを秘書を通して連絡しました。労働局も交えて、確認していただいたが、雇用調整助成金より多少多くなることも考えていたが、120%とかここまで行くのは予想外だったと言っていました。
本当にそれでいいのか、厚生労働省!? まっとうな経営者・労働者からの暴動が起きる寸前だと考えていた方がよろしいかと。当然、労働基準法違反と言われようが過去に遡って、雇用調整助成金を撤廃し、休業支援金を使う人もでてきますよ?
雇用調整助成金より予算枠が少ない休業支援金に殺到してきた場合のことは政府は考えているのでしょうか。
もちろん、国会が開催されたときに野党から突っ込まれるネタにはなるでしょうし、この時期に「Go To キャンペーン」も意味がわかりません。
仮にバス会社とすれば、3密を防ぐ為に1回の客数を減らした場合、値上げしない限り、採算は合いませんよ?
宿泊施設だって、3密防止をきっちり守っていたら、費用はかかるわ、客数が戻っても前年同月で半減なのは当然でしょ?
そうなれば、必要最低限の人数しかいらないわけで、その他の人は結局、解雇される運命になるわけですよ。優しい社長さんなら解雇はしないだろうけど、営業すればするだけ疲弊するのは目に見えています。国会が閉鎖しているために、変更修正ができないのなら、臨時国会でも開いて、話し合って下さい。中抜き問題とか話している場合じゃないでしょ(怒り)。
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